派遣で利用できない職種はありますか?
港湾・運送、建設、警備、病院や診療所における医療・看護などに関する業務、弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業については、派遣が禁止されています。
派遣利用開始までにかかる時間はどのくらいですか?
ご希望の採用地域や業務内容、必要なスキルなどにより変動がございますが、ご発注から利用開始まで早ければ1週間以内のケースもございます。
派遣料金は「基本単価」×「派遣スタッフの実働時間数」により毎月決まります。
なお、基本単価はエリアや職種によって異なります。
※契約内容によって別途必要な費用をご請求する場合があります。
貴社のご要望に応じてお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。
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派遣対応エリアについて教えてください。
下記を除く都道府県に対応が可能です。
【青森、岩手、秋田、栃木、千葉、石川、岐阜、和歌山、香川、愛媛、高知、鹿児島、沖縄】
対応不可エリアでのご要望につきましてはパーソルグループ各社にて承ります。こちら >よりご用命ください。
派遣スタッフに残業や休日出勤をお願いすることはできますか?
派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。
残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に当社へその旨をお伝えください。予想される頻度や時間数などを確認のうえ、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
契約開始後に業務内容を変更することはできますか?
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議のうえ、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。
契約内容の変更が必要になった場合は、当社へご相談ください。
派遣できる期間に制限はありますか?
1人の派遣スタッフが派遣先の同一組織で働ける期間は最長3年となります。途中で業務内容の変更などがあっても、同一組織内であれば最長3年という期間に変更はありません。ただし、期間制限の対象外である人(派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者)と業務(日数限定業務・有期プロジェクト業務・差前産後/育児休業・介護休業代替業務)は除きます。
また、派遣先企業が事業所単位で派遣スタッフを受け入れできる期間は原則3年となり、3年を超えて受け入れるためには、派遣先企業での過半数労働組合などへの意見聴取が必要です。
派遣スタッフを直接雇用に変更することはできますか?
派遣契約の期間途中で直接雇用に変更することは原則としてできません。
お客様からご要望を頂いた場合は、当社から派遣スタッフに対して、直接雇用についての意志確認をします。スタッフも希望する場合は、3者(派遣先、スタッフ、派遣元)の合意のもと、従来の派遣契約を終了し職業紹介または紹介予定派遣の契約を締結します。
派遣・無期雇用派遣・紹介予定派遣の違いは何ですか?
一般的に「派遣」とは「登録型派遣」「有期雇用派遣」を指すことが多いですが、人材派遣には「登録型派遣」「無期雇用派遣」「紹介予定派遣」などの種類があります。
■登録型派遣(有期派遣)
有期雇用の派遣社員として派遣会社と雇用契約を結び、派遣先で就業するという働き方です。同じ事業所で働ける期間に上限があるなど、派遣期間に期限があります。
人材派遣 >
■無期雇用派遣
派遣会社の社員として無期の雇用契約を結び、派遣先企業に派遣という形で配属される仕組みです。派遣期間に制限を受けないため、長期的な就業を見込んだ人材配置にご活用いただいています。
ミライパステル(無期雇用派遣) >
■紹介予定派遣
正社員または契約社員への登用を前提として一定期間(最長6ヵ月)派遣社員として働き、派遣スタッフの就業意思と派遣先企業の雇用意思が合致すれば、正社員または契約社員採用に切り替わる制度です。
活用手法の比較 >
派遣スタッフの受け入れにはどのような準備が必要ですか?
派遣法や他の労働関連法規に定められた事項の遵守以外に、特別な受入態勢は必要ありません。
派遣就業をスムーズに始めるために、当社派遣スタッフへも、貴社従業員の入社時と同様に職場環境や職場の慣行などについてご説明をお願いしております。
事前に派遣スタッフとの面接はできますか?
派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することは、紹介予定派遣の場合を除いて禁止されています。
契約更新について派遣先から直接確認を行ってもよいですか?
派遣スタッフは雇用元である派遣元企業と雇用契約を結んでいるため、派遣先企業から直接派遣スタッフへ契約についての交渉や意思確認を行うことはできません。
派遣スタッフの契約更新については派遣元である当社営業担当へお伝えください。
派遣契約の途中で解約することはできますか?
契約期間途中での契約解除は原則としてできません。やむを得ない事情が生じた場合は速やかに当社へお知らせください。
十分に事情・状況を確認のうえ、派遣元・派遣先間での協議により最終的な対応を決定します。
派遣先責任者とは何ですか?
派遣先責任者は、派遣先において派遣元との連絡調整や派遣労働者の苦情対応などの窓口を行います。受け入れる派遣労働者の人数・業務内容によって選任する人数が定められています。派遣先の事業所ごとに、派遣労働者100人につき1人以上を派遣先社員の中から選任します。(複数の事業所の派遣先責任者を兼任することはできません。)
ご依頼背景や業務内容などをヒヤリングさせていただき、ニーズに合わせた人材をご提案します。
<お伺いしたいポイント>
当社登録スタッフから、貴社のニーズにマッチした人材をご紹介します。
当社スタッフが希望した場合は、訪問またはオンラインにて、業務内容などのご説明をお願いします。
労働者派遣契約を締結し、当社スタッフが貴社で業務を開始します。