【おさらいリーガル知識】派遣先から派遣元への待遇情報の提供とは?
知らなかったでは済まされないけれど、とっつきにくくて実はよくわかっていない・・・
法律関連用語は難しい表現が多くて苦手という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは人材活用や労働者にまつわるさまざまな法律知識や用語をわかりやすく説明します。
知識のおさらいにお役立てください。
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1.派遣先から派遣元への待遇情報の提供とは
同一労働同一賃金の実現を目的にパートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法が改正され、2020年4月1日に次の3点が施行されました。
※パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
※労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
そして派遣法労働者の同一労働同一賃金については、2020年4月1日施行の労働者派遣法の改正により、その実現を目指しています。
「派遣先から派遣元への待遇情報の提供」はこのうち2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化に伴い、労働者派遣契約を締結する前に、予め派遣先が派遣元に対し待遇に関する情報を提供しなければならないというものです。
何のために何が必要なのか、具体的な中身を見ていきましょう。
■派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかで待遇を決定
派遣労働者の同一労働同一賃金を実現するために、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかで待遇を決定します。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡を図る待遇決定方式
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定締結による待遇決定方式
派遣労働者の待遇に関して、派遣先の労働者と同一労働同一賃金を実現するのか、派遣元の労働者と同一労働同一賃金を選択するのかを派遣元は選択できるということになります。
■派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化と派遣先が講ずべき措置
派遣元には派遣労働者に対し、雇入れ時・派遣時に次の事項を明示・説明する義務があります。
・労働条件に関する事項の明示(昇給・退職手当・賞与の有無など)
・派遣先均等・均衡方式または労使協定方式により不合理な待遇差を解消する旨の説明 など
一方、派遣先が講ずべき措置として、次の2つがあります。
1)比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
2)教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
これが派遣先から派遣元への待遇情報の提供です。
労使協定方式を選択したとしても、派遣労働者が就業する場所は派遣先ですので、この教育訓練の実施と福利厚生施設の利用機会の付与は、派遣先との同一労働同一賃金を実現しようというのが法的な趣旨です。
1)比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
労働者派遣契約を締結する前に、派遣先から派遣元へ比較対象労働者の待遇などに関する情報を提供しなければなりません。
提供が必要な情報 | |
派遣先均等・均衡方式の場合 |
比較対象労働者に関する次の事項
① 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 ② 選定理由
③ 待遇の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む) ④ 待遇の性質及び目的 ⑤ 待遇決定に当たって考慮事項 |
労使協定方式の場合 |
① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練
② 食堂、休憩室、更衣室の利用
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2)教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
教育訓練や福利厚生施設等について以下のような義務・配慮義務が課されています。
教育訓練 |
派遣労働者に対しても業務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する【義務】 |
福利厚生施設 |
派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関する措置
・食堂、休憩室、更衣室は利用の機会を与える【義務】 ・物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの利用について便宜供与を講じる【配慮義務】 |
情報提供 |
派遣先の労働者に関する情報や派遣労働者の業務遂行状況など、必要な協力を行う【配慮義務】 |
2.派遣先企業様で抑えていただきたいポイント
当社は労使協定方式のため、提供いただく必要がある情報は、上の表の「提供が必要な情報」の下段、① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練、② 食堂、休憩室、更衣室の利用の2つです。
ポイント1)教育訓練や食堂等の機会提供は派遣先の労働者と均衡・均等確保が必要
(派遣元)労使協定方式の場合も、 派遣先が実施する業務に必要な教育訓練や利用機会を与える食堂・休憩室・更衣室については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡確保が必要です。このため派遣先へ情報提供をお願いしています。
また、教育訓練については業務内容が違えば、それぞれの業務内容ごとに提供いただく必要があるため、基本的に派遣契約ごとに情報提供をお願いしています。
ポイント2)派遣契約締結前に情報提供が必要
この情報提供は、派遣契約を締結する前に行っていただく必要があります。情報提供をせず派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。
▼労使協定方式の場合の情報提供フォーマット(イメージサンプル)
厚生労働省大阪労働局のホームページでも各種書式サンプルが準備されています
3.まとめ
派遣労働者に対し、正しく漏れなく待遇を説明することは義務です。明示していなかったり、誤った情報を明示していた場合、ケースによっては指導の対象となることもあります。決められた責務を果たすには、派遣元はもとより、派遣先の正しいご理解・ご協力が欠かせません。
当社ではこのような知識をしっかり踏まえ、適正に対応いたします。派遣についてのお困りごとがありましたらまずはお気軽にご相談ください。