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【おさらいリーガル知識】派遣活用のキホン!特定行為の禁止と事業所訪問の留意点

知らなかったでは済まされないけれど、とっつきにくくて実はよくわかっていない・・・

法律関連用語は難しい表現が多くて苦手という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは人材活用や労働者にまつわるさまざまな法律知識や用語をわかりやすく説明します。

知識のおさらいにお役立てください。


  1. 紹介予定派遣を除き、特定行為は禁止されている
  2. 事業所訪問って?その中身と留意点
  3. まとめ



1.紹介予定派遣を除き、特定行為は禁止されている


特定行為とは、いわゆる派遣労働者を特定することを目的とする行為を指し、労働者派遣法では、この特定行為は紹介予定派遣である場合を除き禁止されています。


労働者派遣法第26条6項
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(特定目的行為)をしないように努めなければならない


何が特定行為になるのか、なぜ禁止なのかを見ていきましょう。


■具体的にどんなことが特定行為にあたるのか


派遣労働者の候補者の中から特定の者を派遣労働者として派遣先が選択することを目的とする行為が禁止されており、たとえば以下のようなことが該当します。

  • 事前面接
  • 履歴書等の提出要請
  • 若年者に限ること
  • 性別を限定すること
  • 適性検査

また、派遣先は派遣元や派遣労働者等に事前面接などを要請することもできません。



■なぜ禁止されているのか

労働者派遣は、派遣元が雇用主としての責任を負い、派遣先は指揮命令のみを行う仕組みです。

このことを前提として、さまざまな労働者保護のルールを設けた上で認められています。そのため派遣労働者の職業能力は、雇用主である派遣元が評価し派遣先が必要とする労働力かどうかを的確に判断して派遣を行うのが制度の基本となっています。


それにもかかわらず派遣先が派遣労働者を特定すると、

  • 派遣先と派遣労働者との間に雇用関係や支配従属関係が成立し、職業安定法で原則禁止されている労働者供給事業に該当する可能性がある
  • 職業能力以外の要素であるたとえば容姿や年齢等に基づく選別が行われることによって派遣労働者の就業機会が不当に狭められる等、労働者保護に欠ける事態を生じさせる恐れがある

このため従来から禁止されてきたのですが、平成11年の労働者派遣法改正で、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止が派遣先の努力義務として明確に規定されました。




2.事業所訪問って?その中身と留意点


次に事業所訪問とは何なのか、実施の流れや留意点について見ていきましょう。


■事業所訪問とは

派遣先と派遣元の間のみで派遣する者を決定した場合、働く側からすると実際にどんな場所で働くのか、指揮命令を受ける人はどんな人なのか、自分が思っている業務と大きなギャップはないのかなど、全くわからないまま就業初日を迎えることとなり不安も募ります。

事業所訪問とは、派遣労働者になろうとする者が、派遣元から打診された仕事を受けるか否かを判断するため、自らの判断の下に就業開始前に派遣先を訪問し就労場所や業務内容等の詳細について確認を行うことを言います。

安心して働き始められるようにするための場であり、派遣先が自社や業務にマッチするかを見る、言わば事前面接ではありません。あくまで派遣労働者になろうとする者の希望により行われるものです。ですので、派遣先による派遣労働者の特定の余地を生じさせない限り行うことができます。


就業前に行われる事業所訪問のポイント
  1. 派遣労働者等自らの判断の下に行われる事業所訪問であること
  2. 事前の業務打合せ、または仕事を受けるか否かを派遣労働者等自身が判断することに目的があること
  3. 事業所訪問は派遣先の評価を受けるためのものではないこと


尚、事業所訪問は派遣決定前に行われることが多いですが、派遣労働者が決定した後に行うこともあります。派遣元が派遣する派遣労働者を決定し、派遣先に労働者派遣法第35条による通知を行った後に派遣先において事前の業務打ち合わせを行うことは、派遣先による派遣労働者の特定の余地を生じさせない限り、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為には該当しないとされています。


■事業所訪問の流れ

事業所訪問はおおよそ以下のような流れで実施します。



1)業務内容の説明
派遣先ご担当者から業務内容の説明を行っていただきます。
※会社や部署の説明後に業務詳細を説明いただくと理解しやすくなります
2)派遣労働者からの質問
説明された内容に対し自分の経験、スキル等と業務内容との適合等について質問や確認を行います。
3)事業所訪問終了
終了後その場で就業に関する意思確認は行いません。後ほど派遣元よりご連絡する形となります。



■事業所訪問実施に係る留意点

事業所訪問の実施に際し、以下の点に留意が必要です。


1)派遣労働者等・派遣先・派遣元の三者が同席します

事業所訪問がル-ルに沿って適正に実施されるよう、また訪問した派遣労働者等を必要に応じてサポ-トするために派遣元も含めた三者で行います。

2)派遣予定のポストが一人の場合、1回につき一人の派遣労働者等に限られています

ポストの数を超える回数の訪問を受けることや、複数の派遣労働者等が行くことは派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為に触れる恐れがあり注意が必要です。

3)派遣先による説明は派遣業務に関連した事項に限られます

業務の具体的内容、必要な業務能力、休憩室や喫煙状況などの職場環境、人数や社員構成などの配置状況、出退勤手続、服務規律、福利厚生などが関連した事項とみなされる内容です。

4)派遣先による質問は必要な業務能力に該当するかを確認する目的の範囲内に限られます

派遣業務に関わる派遣労働者の業務経験、知識、技術等の内容に限られ、その質問に答えるか否かは派遣労働者等の判断に委ねられており、回答を強要することはできません。

また、住所、氏名、年齢、家族構成、家族の職業、学歴に関する学校名、前職の社名、退職理由、未婚・既婚、出産予定、出身地など、プライバシーに関わる事項や個人情報に関わる事項については質問できません


事業所訪問実施後、派遣労働者等と相談の上最終的に派遣就業に至らない場合もあります。

派遣元は、事業所訪問に同席したときのやりとりや訪問後に聞いた派遣労働者の希望等を踏まえ、適切な派遣先か否かを判断します。この際、派遣しないこととできるのは

  • 派遣労働者に派遣先の求める業務遂行能力がないことを把握した場合
  • 職場環境が派遣労働者に適合しないことが把握できた場合
  • 派遣労働者が派遣されることを希望しないこととなった場合

等、労働者派遣法第30条の4の趣旨から適当と考えられる場合に限られています。

尚、派遣先が明示的又は黙示的に別の派遣労働者の派遣を希望していることのみを事業所訪問を行った派遣労働者を派遣しないこととする理由とすることはできません。あくまでも判断は派遣元が適切に行わなければならないとされています。


3.まとめ

事前面接など、派遣される者を特定しようとする行為は禁止されており、事業所訪問は派遣労働者になろうとする者が職場や業務について予め確認するために設けられる場であるため、プライバシーや個人情報にまつわる質問をすることは禁止事項に該当する恐れがあり注意が必要です。

禁止されている行為を行った場合、派遣先指針に違反するものとして、派遣先が行政指導の対象となります。また、事業所訪問等が原因で派遣労働者等が何らかの損害を被った場合、それを賠償する責任を派遣先が負うことになる可能性もあります。

事業所訪問は派遣社員として働こうとする人が安心して就業できるようにし、派遣先企業で力を発揮してもらうための場でもあります。スムーズな就業、スピーディな活躍に結びつけるには派遣先の法律に対する正しいご理解やご協力が必要です。

当社ではこのような知識をしっかり踏まえ、適正に対応いたします。派遣についてのお困りごとがありましたらまずはお気軽にご相談ください。



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