2022年10月に向けて改正育児介護休業法への対応準備できていますか?
2022年10月に向けて、改正育児介護休業法への対応準備は出来ていますか?
22年4月に、「育児介護休業法」が改正されました。そして、いよいよ、22年10月からは“産後パパ育休”や“育休の分割取得”といった制度がスタートします。制度を正しく理解しておかないと、日々の事業運営に支障をきたす可能性もあります。今回は、改正のポイントと注意点をお伝えします。
2022年4月1日~の改正のポイント
1.雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
a) 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
要するに・・・
事業主として、申し出があった労働者に対しては、以下の事項を周知する必要があります。
周知事項 |
|
要するに・・・
事業主として、申し出があった労働者に対しては、以下のいずれかの方法で、休業取得の意向確認を行う必要があります。
個別周知・意向確認の方法 |
のいずれか
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b) 育児休業を取得しやすい環境の整備
要するに・・・
事業主として、育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるように、下記のいずれかの措置を講じる必要があります。
|
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
要するに・・・
育児休業・介護休業ともに取得の要件が緩和されました。
(=有期で働く労働者も休業が取得しやくなりました)
※「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」について
育児休業の申出があった時点で、労働契約の更新が無いことが確実であるか否かによって 判断されます。事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合は、原則として、 「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されません。
ここまでが、22年4月1日に改正されたポイントです。ご存じでしたか?
続いて、22年10月1日からの改正ポイントをご案内します。
2022年10月1日~の改正のポイント
1."産後パパ"育休(出生時育児休業)の創設
要するに・・・
子どもが誕生した8週間以内に、4週間まで、パパが取得できる育休が創設されます。
改正前は、子の出生日から8週間以内であれば取得日数に制限を設けない「パパ休暇」がありましたが、改正後は「パパ休暇」は廃止となり、“産後パパ育休”として運用されます。
産後パパ育休(創設) |
育休制度(改正後) |
育休制度(現行) |
|
対象期間 |
子の出世後8週間以内に4週間まで取得可能 |
原則、子が1歳(最長2歳)まで |
原則、子が1歳(最長2歳)まで |
申出期間 |
原則、休業の2週間前まで |
原則、1ヶ月前まで |
原則、1ヶ月前まで |
分割取得 |
分割して、2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して、2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
休業中の就業 |
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則、就業不可 |
原則就業不可 |
1歳以降の |
ー |
育休開始日を柔軟化 |
育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 |
ー |
特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
再取得不可 |
(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)
2.育休休業の分割
要するに・・・
改正前の育児休業は、原則分割して取得することはできませんでしたが、改正後は、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割2回で取得できるようになります。
(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)
上記に記載した制度が22年10月からスタートします。そして、23年4月に最後の仕上げが待っています。
2023年4月1日~の改正のポイント
1.育児休業取得状況の公表の義務化
要するに・・・
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
(公表内容)
男性の「育児休業等の取得率」 or 「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
まとめ
育児介護休業法の改正ポイントを踏まえて、現場では“備え”をしておく必要があります。
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知識不足からの不用意な発言、あるいは不適切な発言は、トラブルのもとであり、経営リスクです。
また、今後は法改正の趣旨・内容がきちんと企業内に浸透しているか、監督省庁からの指導監督も予見されます。
企業として、使用者として、法を正しく理解し、育児・介護休業が取得できる“環境づくり”と“組織作り”が非常に重要です。
こちらのリーフレットもぜひご参照ください!