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2022年10月に向けて改正育児介護休業法への対応準備できていますか?

2022年10月に向けて、改正育児介護休業法への対応準備は出来ていますか? 

22年4月に、「育児介護休業法」が改正されました。そして、いよいよ、22年10月からは“産後パパ育休”や“育休の分割取得”といった制度がスタートします。制度を正しく理解しておかないと、日々の事業運営に支障をきたす可能性もあります。今回は、改正のポイントと注意点をお伝えします。 


2022年4月1日~の改正のポイント

1.雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

a) 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

要するに・・・

事業主として、申し出があった労働者に対しては、以下の事項を周知する必要があります。

周知事項

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  2. 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  3. 育児休業給付にに関すること
  4. 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取扱い


要するに・・・

事業主として、申し出があった労働者に対しては、以下のいずれかの方法で、休業取得の意向確認を行う必要があります。

個別周知・意向確認の方法
  1. 面談(オンラインも可)
  2. 書面交付
  3. FAX
  4. 電子メール等
        のいずれか


b) 育児休業を取得しやすい環境の整備

要するに・・・

事業主として、育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるように、下記のいずれかの措置を講じる必要があります。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  3. 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  4. 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知


2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

要するに・・・

育児休業・介護休業ともに取得の要件が緩和されました。
(=有期で働く労働者も休業が取得しやくなりました)

要件

 ※「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」について 
育児休業の申出があった時点で、労働契約の更新が無いことが確実であるか否かによって 判断されます。事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合は、原則として、 「労働契約の更新がないことが確実」とは判断されません。 


ここまでが、22年4月1日に改正されたポイントです。ご存じでしたか? 
続いて、22年10月1日からの改正ポイントをご案内します。
 
​​​​​​​


2022年10月1日~の改正のポイント

1."産後パパ"育休(出生時育児休業)の創設

要するに・・・

子どもが誕生した8週間以内に、4週間まで、パパが取得できる育休が創設されます。
改正前は、子の出生日から8週間以内であれば取得日数に制限を設けない「パパ休暇」がありましたが、改正後は「パパ休暇」は廃止となり、“産後パパ育休”として運用されます。


産後パパ育休(創設)

育休制度(改正後)

育休制度(現行)

対象期間
取得可能日数

子の出世後8週間以内に4週間まで取得可能

原則、子が1歳(最長2歳)まで

原則、子が1歳(最長2歳)まで

申出期間

原則、休業の2週間前まで

原則、1ヶ月前まで

原則、1ヶ月前まで

分割取得

分割して、2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)

分割して、2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出)

原則分割不可

休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能

原則、就業不可

原則就業不可

1歳以降の
延長

育休開始日を柔軟化

育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定

1歳以降の再取得

特別な事情がある場合に限り再取得可能

再取得不可

(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF) 

2.育休休業の分割

要するに・・・

改正前の育児休業は、原則分割して取得することはできませんでしたが、改正後は、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を分割2回で取得できるようになります。

(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)


上記に記載した制度が22年10月からスタートします。そして、23年4月に最後の仕上げが待っています。


2023年4月1日~の改正のポイント

1.育児休業取得状況の公表の義務化

要するに・・・

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。 

 (公表内容) 
男性の「育児休業等の取得率」 or 「育児休業等と育児目的休暇の取得率」 


まとめ

育児介護休業法の改正ポイントを踏まえて、現場では“備え”をしておく必要があります。 

  • 育休取得における社内の対応フローは理解できていますか?
  • 部門長はもちろん、メンバー全員が、育休に関する正しい知識を持っていますか?
  • 直接雇用のメンバーだけでなく、派遣社員も要件を満たせば、育休取得は可能です。
    派遣社員の休業取得は想定できていますか?
    派遣社会との対応フローは準備できていますか?

知識不足からの不用意な発言、あるいは不適切な発言は、トラブルのもとであり、経営リスクです。

また、今後は法改正の趣旨・内容がきちんと企業内に浸透しているか、監督省庁からの指導監督も予見されます。

企業として、使用者として、法を正しく理解し、育児・介護休業が取得できる“環境づくり”と“組織作り”が非常に重要です。


こちらのリーフレットもぜひご参照ください!

『派遣先にも男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法が適用されます』

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